2005年 10月 02日
松下電器とジャストシステムの知財高裁判例について |
昨日は、一日礼服を着て過ごしましたよ。おしゃれでしょ?(笑)
午前中は家内の方の法事で、午後は我々の仲間(川合君)の結婚式でした。
四日市市で夕方から開かれた結婚式は、とてもアットホームな雰囲気でいい感じでしたよ。
普通の披露宴って、来賓の挨拶とかの後、カラオケとか同級生による過去の暴露会(笑)とかあるじゃない? それぞれの主賓挨拶のあとは、新郎新婦を囲んでいろいろな雑談をしながら静かに時間が過ぎるという感じで・・・。
それを演出する料理が「これがまた絶品!」というホームパーティー。でも、私が一番覚えているのは「自家製ビール」のうまいって、これが本当に久しぶりに感動した!って感じです。
川合君、今頃は空の上だと思うけど、末永くお幸せに!!
さて、そういうわけで、昨日はPCを触れず更新ができませんでしたが、新聞には例の「松下電機とジャストシステムの裁判で、松下が逆転敗訴」の記事が、目を引きましたね。
知財の高等裁判所での初の判例だったわけですが、私が特に気になったのは「松下の特許には新規性も進歩性もなく、技術者なら容易に思いつく類のものであり、特許として認められるべきものではない。」という論旨でした。 ここまで知的財産の本質に踏み込んだ表現は、今までの特許裁判には無かった論点のような気がしました。 (もし、あったとしたらご指摘くださいね。)
私も技術者の端くれですから、これまでの技術開発経験で数多くの特許を出願し、その幾つかは権利化してきました。
「新規性」と「進歩性」の2つの軸は、特許を出願する上で知財担当者や弁理士から必ず追求されてきた点でしたから、その点をはっきりと否定された今回の判例はとても興味深く、かつ今後の展開から目が話せないと感じました。
私はTRIZによるアイデア発想のコンサルを生業にしています。
TRIZとは、これまでの特許分析から得られた知恵を使った問題解決手法です。したがって、誤解を恐れずに言えば「特許からの類推」によるアイデア発想とも言えます。
下手すると「技術者なら容易に(!)思いつく類のもの」と言われたりする可能性も持っているわけですが、TRIZは特許情報ではなくて特許から導き出された知見を参考にするのですから、私はあまり問題ないと思っています。
今回の判例で再度明確になったのは、
・新規性と進歩性とは、何を持って判断するのか?
・「技術者なら誰でも思いつくアイデア」との判断基準は何か?
・そもそも新規性と進歩性とは一体何なのか?
という点だと思います。
裁判では、今後これらの基準を明確にしていくことが求められるのではないかと感じたしだいです。
本日もお読みいただいてありがとうございます。
ご意見や感想などありましたら、コメントをいただけるとうれしいです!
必ずご返事は差し上げます。
また明日も読みたいと思ったら是非クリックをお願いします!
午前中は家内の方の法事で、午後は我々の仲間(川合君)の結婚式でした。
四日市市で夕方から開かれた結婚式は、とてもアットホームな雰囲気でいい感じでしたよ。
普通の披露宴って、来賓の挨拶とかの後、カラオケとか同級生による過去の暴露会(笑)とかあるじゃない? それぞれの主賓挨拶のあとは、新郎新婦を囲んでいろいろな雑談をしながら静かに時間が過ぎるという感じで・・・。
それを演出する料理が「これがまた絶品!」というホームパーティー。でも、私が一番覚えているのは「自家製ビール」のうまいって、これが本当に久しぶりに感動した!って感じです。
川合君、今頃は空の上だと思うけど、末永くお幸せに!!
さて、そういうわけで、昨日はPCを触れず更新ができませんでしたが、新聞には例の「松下電機とジャストシステムの裁判で、松下が逆転敗訴」の記事が、目を引きましたね。
知財の高等裁判所での初の判例だったわけですが、私が特に気になったのは「松下の特許には新規性も進歩性もなく、技術者なら容易に思いつく類のものであり、特許として認められるべきものではない。」という論旨でした。 ここまで知的財産の本質に踏み込んだ表現は、今までの特許裁判には無かった論点のような気がしました。 (もし、あったとしたらご指摘くださいね。)
私も技術者の端くれですから、これまでの技術開発経験で数多くの特許を出願し、その幾つかは権利化してきました。
「新規性」と「進歩性」の2つの軸は、特許を出願する上で知財担当者や弁理士から必ず追求されてきた点でしたから、その点をはっきりと否定された今回の判例はとても興味深く、かつ今後の展開から目が話せないと感じました。
私はTRIZによるアイデア発想のコンサルを生業にしています。
TRIZとは、これまでの特許分析から得られた知恵を使った問題解決手法です。したがって、誤解を恐れずに言えば「特許からの類推」によるアイデア発想とも言えます。
下手すると「技術者なら容易に(!)思いつく類のもの」と言われたりする可能性も持っているわけですが、TRIZは特許情報ではなくて特許から導き出された知見を参考にするのですから、私はあまり問題ないと思っています。
今回の判例で再度明確になったのは、
・新規性と進歩性とは、何を持って判断するのか?
・「技術者なら誰でも思いつくアイデア」との判断基準は何か?
・そもそも新規性と進歩性とは一体何なのか?
という点だと思います。
裁判では、今後これらの基準を明確にしていくことが求められるのではないかと感じたしだいです。
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by kuwahara_TRIZ
| 2005-10-02 17:08
| TRIZ